次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適…
法規 法規 B-5 ア
次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、[ア]必要があるときは、無線局の[イ]に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の[ウ]の指定を変更し、又は登録局の[ウ]若しくは[エ]の変更を命ずることができる。② ①により[エ]の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を[オ]しなければならない。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)混信の除去その他特に
- (2)電波の規整その他公益上
- (3)運用
- (4)目的の遂行
- (5)周波数若しくは空中線電力
- (6)電波の型式、周波数若しくは空中線電力
- (7)人工衛星局の無線設備の設置場所
- (8)無線局の無線設備の設置場所
- (9)総務大臣に報告
- (10)無線業務日誌に記載
正答 (2)
正答は (2)。総務大臣が周波数等の指定を変更できるのは「電波の規整その他公益上」必要があるときです。
電波法第71条第1項は、総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる、と定めます。
【まぎらわしい語】
(1) 混信の除去その他特に 免許人の申請による指定の変更(第19条)の言い方です
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【条文の流れ】
①第71条第1項(公益上必要 → 目的の遂行に支障のない範囲で指定の変更・変更の命令) → ②第71条第6項(設置場所の変更の命令の措置を講じたら報告)
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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