次に掲げる事項のうち、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならない場合に該当するものはどれか。電波法(第57条…
法規A 法規A 〔8〕
次に掲げる事項のうち、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならない場合に該当するものはどれか。電波法(第57条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。
- (2)実用化試験局を運用するとき。
- (3)無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
- (4)工事設計書に記載された空中線を使用することができないとき。
正答 (3)
正答は (3)。電波法第57条で擬似空中線回路をなるべく使うのは、機器の試験・調整のための運用と、実験等無線局の運用の2つです。
擬似空中線回路は、電波を外へ出さずに送信機を動かすための回路です。第57条は、第1号「無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき」と第2号「実験等無線局を運用するとき」に、なるべく使用しなければならないと定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 総務大臣の検査に際しての運用は挙がっていません
(2) 「実用化試験局」ではなく「実験等無線局」です
(4) 工事設計書の空中線を使えない場合は挙がっていません
【覚え方】
「試験・調整」と「実験」のとき、と覚えます。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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