次に掲げる事項のうち、総務大臣が固定局の免許の申請書を受理したときに審査しなければならない事項に該当しないものはどれか。…
法規A 法規A 〔2〕
次に掲げる事項のうち、総務大臣が固定局の免許の申請書を受理したときに審査しなければならない事項に該当しないものはどれか。電波法(第7条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
- (2)周波数の割当てが可能であること。
- (3)工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。
- (4)当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
正答 (4)
正答は (4)。「経理的基礎及び技術的能力」は基幹放送局の申請の審査事項(電波法第7条第2項第3号)で、固定局の審査事項ではありません。
電波法第7条第1項は、基幹放送局以外の無線局の申請について、第1号 工事設計が技術基準に適合すること、第2号 周波数の割当てが可能であること、第3号 従たる目的の遂行が主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと、第4号 開設の根本的基準に合致すること、を審査すると定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 第1項第4号の審査事項です
(2) 第1項第2号の審査事項です
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(3) 第1項第1号の審査事項です
【見分け方】
「当該業務を維持する」「経理的基礎」は放送の事業を続けられるかを見る言葉で、基幹放送局(第2項)の審査事項です。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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