次の記述は、総務大臣がその職員を無線局(登録局を除く。)に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる場合につい…
法規A 法規A 〔10〕
次の記述は、総務大臣がその職員を無線局(登録局を除く。)に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる場合について述べたものである。電波法(第71条の5、第72条及び第73条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。注 無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類をいう。総務大臣は、次の(1)から(4)までに掲げる場合は、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。(1) 総務大臣が電波法第71条の5の規定により無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、[A]その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき。(2) 総務大臣が電波法第72条第1項の規定により無線局の発射する[B]が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認め、当該無線局に対して[C]電波の発射の停止を命じたとき。(3) 総務大臣が(2)の命令を受けた無線局からその発射する[B]が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。(4) 電波法の施行を確保するため特に必要があるとき。
- (1)A: その技術基準に適合するように当該無線設備の修理 B: 電波の質 C: 臨時に
- (2)A: その技術基準に適合するように当該無線設備の修理 B: 電波の周波数の安定度 C: 3月以内の期間を定めて
- (3)A: 当該無線設備の使用の禁止 B: 電波の質 C: 3月以内の期間を定めて
- (4)A: 当該無線設備の使用の禁止 B: 電波の周波数の安定度 C: 臨時に
正答 (1)
正答は (1)。技術基準に合わないときは「修理」等を命じ、電波の質が合わないときは「臨時に」発射の停止を命じます。
電波法第71条の5は、技術基準に適合しない無線設備について「修理その他の必要な措置」を命じることができると定めています。第72条第1項は、電波の質が総務省令に適合しないとき「臨時に電波の発射の停止」を命じることができると定めます。第73条第5項は、これらの命令をしたときや第72条第2項の申出があったときなどに、職員を派遣して検査させることができるとしています。
【ほかの選択肢】
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(2) Bの「電波の周波数の安定度」、Cの「3月以内の期間を定めて」が誤り
(3) Aの「当該無線設備の使用の禁止」、Cの「3月以内の期間を定めて」が誤り
(4) Aの「当該無線設備の使用の禁止」、Bの「電波の周波数の安定度」が誤り
【見分け方】
電波の質による停止は期間を定めない「臨時に」です。「3月以内」は第76条の運用停止の言葉です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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