一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…
法規A 法規A 〔8〕
一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
- (2)無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、通報の送信終了後一括して訂正しなければならない。
- (3)無線通信を行うときは、暗語を使用してはならない。
- (4)無線通信は、試験電波を発射した後でなければ行ってはならない。
正答 (1)
正答は (1)。無線局運用規則第10条第2項は「無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない」と定めています。
第10条は無線通信の原則として、第1項 必要のない無線通信は行わない、第2項 用語はできる限り簡潔に、第3項 自局の識別信号を付して出所を明らかにする、第4項 正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正する、の4つを定めています。
【ほかの選択肢】
(2) 誤りは「送信終了後一括して」ではなく「直ちに」訂正します
(3) 暗語の使用を禁じる規定は、第10条にありません
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(4) 試験電波を発射してから通信する規定は、第10条にありません
【覚え方】
原則は「必要のない通信をしない・簡潔・出所を明らかに・正確(誤りは直ちに訂正)」の4つです。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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