次に掲げる記述のうち、高圧電気(注)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器が満たすべき安全施設の条件に…
法規A 法規A 〔4〕
次に掲げる記述のうち、高圧電気(注)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器が満たすべき安全施設の条件に適合するものはどれか。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。
- (1)外部と電気的に完全に絶縁し、かつ、「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号)の規定に従って措置しなければならない。ただし、無線従事者のほか容易に出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
- (2)外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
- (3)その高さが人の歩行その他起居する平面から2メートル以上のものでなければならない。ただし、2メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合は、この限りでない。
- (4)人の目につく箇所に「高圧注意」の表示をしなければならない。ただし、移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合は、この限りでない。
正答 (2)
正答は (2)。高圧電気を使う機器は、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容し、取扱者のほか出入できない場所に置くときは除かれます。
電波法施行規則第22条の規定です。高圧電気は、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいいます。
【ほかの選択肢】
(1) 第22条の規定ではありません。ただし書の「無線従事者のほか」も誤りで、条文は「取扱者のほか」です
(3) 高さの規定は空中線・給電線・カウンターポイズのもの(第25条)で、値も2メートルではなく2.5メートルです
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(4) 第22条の規定ではありません。ただし書は第25条第2号(移動局)の言葉です
【覚え方】
高圧電気の機器(第22条)のただし書は「取扱者のほか出入できないように設備した場所」です。「無線従事者以外の者」は第25条第2号(移動局の空中線などの高さ)の言葉です。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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