次に掲げる場合のうち、総務大臣がその職員を無線局(登録局を除く。)に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる…

法規A 法規A 〔12〕

次に掲げる場合のうち、総務大臣がその職員を無線局(登録局を除く。)に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる場合に該当しないものはどれか。電波法(第73条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。

正答 (2)
正答は (2)。検査の結果の指示に対する措置の報告があったときは、電波法第73条第5項の臨時検査ができる場合に挙がっていません。 第73条第5項は、職員を派遣して臨時に検査できる場合として、技術基準適合命令(第71条の5)をしたとき、電波の発射の停止(第72条第1項)を命じたとき、その解除の申出(同条第2項)があったとき、無線局のある船舶・航空機が外国へ出港しようとするとき、法の施行を確保するため特に必要があるときを挙げています。 【ほかの選択肢】 (1) 第72条第2項の申出があったときで、該当します
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(3) 第72条第1項の停止を命じたときで、該当します (4) 第71条の5の命令をしたときで、該当します 【覚え方】 臨時検査は「修理などの命令」「発射の停止」「停止の解除の申出」「外国への出港」「特に必要」のときです。

出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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