次に掲げる場合のうち、総務大臣がその職員を無線局(登録局を除く。)に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる…
法規A 法規A 〔12〕
次に掲げる場合のうち、総務大臣がその職員を無線局(登録局を除く。)に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる場合に該当しないものはどれか。電波法(第73条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。
- (1)総務大臣が無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めて臨時に電波の発射の停止を命じた無線局から、その発射する電波の質が同条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出があったとき。
- (2)無線局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から指示を受けた免許人から、その措置の内容について総務大臣又は総合通信局長に報告があったとき。
- (3)総務大臣が無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めて当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命じたとき。
- (4)総務大臣が無線設備について電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき。
正答 (2)
正答は (2)。検査の結果の指示に対する措置の報告があったときは、電波法第73条第5項の臨時検査ができる場合に挙がっていません。
第73条第5項は、職員を派遣して臨時に検査できる場合として、技術基準適合命令(第71条の5)をしたとき、電波の発射の停止(第72条第1項)を命じたとき、その解除の申出(同条第2項)があったとき、無線局のある船舶・航空機が外国へ出港しようとするとき、法の施行を確保するため特に必要があるときを挙げています。
【ほかの選択肢】
(1) 第72条第2項の申出があったときで、該当します
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(3) 第72条第1項の停止を命じたときで、該当します
(4) 第71条の5の命令をしたときで、該当します
【覚え方】
臨時検査は「修理などの命令」「発射の停止」「停止の解除の申出」「外国への出港」「特に必要」のときです。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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