次に掲げる事項のうち、無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(工事落成の期限の延長があったとき…
法規B 法規B 〔2〕
次に掲げる事項のうち、無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(工事落成の期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出をしないときに、総務大臣から受ける処分に該当するものはどれか。電波法(第11条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の予備免許を取り消される。
- (2)速やかに工事を落成するよう命ぜられる。
- (3)工事落成期限の延長の申請をするよう命ぜられる。
- (4)無線局の免許を拒否される。
正答 (4)
正答は (4)。工事落成の期限の経過後2週間以内に落成の届出がないとき、総務大臣は免許を拒否しなければなりません(電波法第11条)。
予備免許を受けた者は、工事が落成したときは届け出て検査を受けます(第10条第1項)。指定された工事落成の期限(延長があったときはその期限)の経過後2週間以内にこの届出がないと、総務大臣は「その無線局の免許を拒否しなければならない」と定められています。
【ほかの選択肢】
(1) 予備免許の取消しではありません
(2) 工事の落成を命じる規定はありません
(3) 期限の延長は、予備免許を受けた者の申請によるもので(第8条第2項)、申請を命じる規定はありません
【覚え方】
「期限+2週間」で届出がなければ「免許の拒否」です。拒否は「しなければならない」で、総務大臣に選ぶ余地はありません。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規B」のほかの問題
- 2026年(令和8年)6月期 法規B 〔12〕無線従事者の選任又は解任の際に、無線局(登録局を除く。)の免許人が執らなければならない措
- 2026年(令和8年)10月期 法規B 〔4〕次の記述は、周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の
- 2026年(令和8年)10月期 法規B 〔8〕次の記述は、暗号通信の内容の復元に関する罰則について述べたものである。電波法(第109条
- 2026年(令和8年)10月期 法規B 〔12〕次の記述のうち、無線局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長
- 2026年(令和8年)6月期 法規B 〔4〕周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施
- 2026年(令和8年)6月期 法規B 〔8〕次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
スポンサーリンク

