次の記述は、電波法の目的及び電波法に規定する用語の定義を述べたものである。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、[ …
法規B 法規B 〔1〕
次の記述は、電波法の目的及び電波法に規定する用語の定義を述べたものである。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 電波法は、電波の[A]な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。② 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための[B]をいう。③ 「無線局」とは、無線設備及び[C]の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
- (1)A: 有効かつ適正 B: 通信設備 C: 無線設備の操作を行う者
- (2)A: 公平かつ能率的 B: 通信設備 C: 無線設備の操作の監督を行う者
- (3)A: 公平かつ能率的 B: 電気的設備 C: 無線設備の操作を行う者
- (4)A: 有効かつ適正 B: 電気的設備 C: 無線設備の操作の監督を行う者
正答 (3)
正答は (3)。電波法の目的は電波の「公平かつ能率的な」利用の確保、無線設備は「電気的設備」、無線局は無線設備と「操作を行う者」の総体です。
電波法第1条が目的、第2条第4号が「無線設備」、第5号が「無線局」の定義です。無線局は、機械である無線設備と、それを操作する人とがそろったものと考えます。受信のみを目的とするものは含みません。
【ほかの選択肢】
(1) Aの「有効かつ適正」、Bの「通信設備」が誤り
(2) Bの「通信設備」、Cの「無線設備の操作の監督を行う者」が誤り
(4) Aの「有効かつ適正」、Cの「無線設備の操作の監督を行う者」が誤り
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【見分け方】
「通信設備」は無線電信・無線電話の定義(第2条第2号・第3号)の言葉です。「操作又はその監督を行う者で免許を受けたもの」は無線従事者(第6号)です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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