次の記述は、電波の質等について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も…
法規B 法規B 〔9〕
次の記述は、電波の質等について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。② 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が①の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に[A]の停止を命ずることができる。③ 総務大臣は、②の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が①の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に[B]させなければならない。④ 総務大臣は、③により発射する電波の質が①の総務省令で定めるものに適合しているときは、[C]しなければならない。
- (1)A: 電波の発射 B: 電波を試験的に発射 C: 直ちに②の停止を解除
- (2)A: 無線局の運用 B: 電波を試験的に発射 C: 当該無線局に対してその旨を通知
- (3)A: 電波の発射 B: 電波の質の測定結果を報告 C: 当該無線局に対してその旨を通知
- (4)A: 無線局の運用 B: 電波の質の測定結果を報告 C: 直ちに②の停止を解除
正答 (1)
正答は (1)。電波の質が適合しないときは臨時に「電波の発射」を停止させ、申出があれば「試験的に発射」させ、適合すれば直ちに停止を解除します。
電波法第28条が電波の質、第72条が電波の発射の停止の規定です。第72条第1項で臨時に電波の発射の停止を命じ、第2項で適合するに至った旨の申出を受けたときは電波を試験的に発射させ、第3項で適合しているときは直ちに第1項の停止を解除しなければなりません。
【ほかの選択肢】
(2) Aの「無線局の運用」、Cの「当該無線局に対してその旨を通知」が誤り
(3) Bの「電波の質の測定結果を報告」、Cの「当該無線局に対してその旨を通知」が誤り
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(4) Aの「無線局の運用」、Bの「電波の質の測定結果を報告」が誤り
【見分け方】
止めるのは「電波の発射」で、無線局の運用ではありません。運用の停止は第76条の処分です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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