次に掲げる処分のうち、無線局(登録局を除く。)の免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく…
法規B 法規B 〔10〕
次に掲げる処分のうち、無線局(登録局を除く。)の免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大臣から受けることがある処分に該当しないものはどれか。電波法(第76条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)期間を定めて行う運用許容時間の制限
- (2)期間を定めて行う周波数の制限
- (3)期間を定めて行う電波の型式の制限
- (4)期間を定めて行う空中線電力の制限
正答 (3)
正答は (3)。電波法第76条第1項で期間を定めて制限できるのは運用許容時間・周波数・空中線電力で、電波の型式は入っていません。
電波法第76条第1項は、免許人等が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができると定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 運用許容時間の制限は第76条第1項にあるので 該当する
(2) 周波数の制限は第76条第1項にあるので 該当する
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(4) 空中線電力の制限は第76条第1項にあるので 該当する
【覚え方】
処分は「3月以内の運用停止」か「時間・周波数・電力の制限」。電波の型式は出てきません。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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