次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局(登録局を除く。)に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合に該当する…
法規B 法規B 〔6〕
次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局(登録局を除く。)に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合に該当するものはどれか。電波法(第72条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の発射する電波が重要無線通信に妨害を与えていると認めるとき。
- (2)無線局の発射する電波の空中線電力が免許記録に記録されている空中線電力の範囲を超えていると認めるとき。
- (3)無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (4)無線局の発射する電波の周波数が免許記録に記録されている周波数以外のものであると認めるとき。
正答 (3)
正答は (3)。電波法第72条で臨時に電波の発射の停止を命じられるのは、電波の質が第28条の総務省令に適合しないと認めるときです。
電波法第72条第1項は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、臨時に電波の発射の停止を命ずることができると定めています。適合した旨の申出があれば試験的に発射させ、適合していれば直ちに停止を解除します(同条第2項・第3項)。
【ほかの選択肢】
(1) 重要無線通信への妨害は第72条の場合に挙げられていないので 誤り
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(2) 空中線電力の超過は第72条の場合でない(第54条の違反)ので 誤り
(4) 記録外の周波数の使用は第72条の場合でない(第53条の違反)ので 誤り
【覚え方】
「電波の質(周波数の偏差及び幅、高調波の強度等)が悪い→臨時の発射停止」と、第28条と組にして覚えます。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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