非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ…
法規B 法規B 〔10〕
非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
- (2)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。
- (3)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
- (4)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。
正答 (3)
正答は (3)。電波法第74条は、非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合に、必要な通信を「無線局」に行わせることができると定めます。
電波法第74条第1項は、総務大臣は、地震、台風などの非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができると定めています。有線通信が使えないことは条件になっていません。
【ほかの選択肢】
(1) 「有線通信を利用することができないか…」の条件は第74条にないので 誤り
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(2) 行わせる相手は無線従事者でなく無線局なので 誤り
(4) 有線通信の条件があり、相手も無線従事者なので 誤り
【見分け方】
「有線通信を利用することができないか又は著しく困難」は、第52条第4号の非常通信の定義の言葉です。第74条と混ぜた選択肢に気を付けます。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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