固定局の予備免許中における工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条、第11条及び第19条)の規定に…
法規B 法規B 〔2〕
固定局の予備免許中における工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条、第11条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
- (2)総務大臣は、無線局の予備免許の際に指定した工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後3週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、その無線局の免許を拒否することができる。
- (3)総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、予備免許の際に指定した工事落成の期限を延長することができる。
- (4)総務大臣は、予備免許を受けた者が、識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
正答 (2)
正答は (2)。工事落成の届出がないときの期限は「2週間」で、免許は拒否「しなければならない」ので、これが誤りです。
電波法第11条は、工事落成の期限(延長があったときはその期限)経過後2週間以内に第10条の届出がないときは、総務大臣はその無線局の免許を拒否しなければならないと定めています。選択肢は「3週間」と「拒否することができる」の2か所が条文と違います。
【ほかの選択肢】
(1) 電波法第9条第1項のとおりなので 正しい
(3) 電波法第8条第2項のとおりなので 正しい
(4) 電波法第19条のとおりなので 正しい
【見分け方】
期限の後の扱いは「2週間」と「拒否しなければならない」の両方を確かめます。日数だけでなく、「できる」か「しなければならない」かも問われます。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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