無線局(登録局を除く。)に選任される主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条…
法規B 法規B 〔6〕
無線局(登録局を除く。)に選任される主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の3、第34条の5及び第34条の7)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の免許人は、主任無線従事者を選任しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。
- (2)主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が3箇月に満たない者に該当しないものでなければならない。
- (3)無線局の免許人は、その選任の届出をした主任無線従事者に、選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
- (4)無線局の免許人によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、当該主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施するなど、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。主任無線従事者の選任の届出は「選任したとき、遅滞なく」で、あらかじめ届け出るのではないので、これが誤りです。
電波法第39条第4項は、無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならず、これを解任したときも同様と定めています。事前の届出ではなく、選任・解任の後の届出です。
【ほかの選択肢】
(2) 電波法第39条第3項と施行規則第34条の3第3号のとおりなので 正しい
(3) 施行規則第34条の7第1項のとおりなので 正しい
(4) 電波法第39条第5項と施行規則第34条の5第1号のとおりなので 正しい
【覚え方】
主任無線従事者は「選任したら遅滞なく届出」「6箇月以内に講習、その後5年ごと」「5年間に3箇月以上の業務経験」と数字で押さえます。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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