次の記述のうち、総務大臣が行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に適合するものはどれか。電波法(第71条)の…
法規B 法規B 〔10〕
次の記述のうち、総務大臣が行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に適合するものはどれか。電波法(第71条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、電波の能率的な利用の確保その他特に必要があると認めるときは、当該無線局の電波の型式又は周波数の指定を変更することができる。
- (2)総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
- (3)総務大臣は、無線局が他の無線局に混信その他の妨害を与えていると認めるときは、当該無線局の電波の型式、周波数又は空中線電力の指定を変更することができる。
- (4)総務大臣は、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、無線局の運用に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は無線局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
正答 (2)
正答は (2)。電波法第71条は「電波の規整その他公益上必要」なとき、目的の遂行に支障のない範囲で周波数・空中線電力の指定を変更できます。
第71条第1項は、総務大臣は電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、無線局(登録局を除く)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができると定めています。この変更で生じた損失は国が補償します(第2項)。
【ほかの選択肢】
(1) 「電波の能率的な利用の確保」「電波の型式」が誤り
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(3) 混信を与えていることを理由とする指定の変更は、第71条にありません
(4) 「混信の除去その他特に必要」「無線局の運用に支障を及ぼさない」「無線局の無線設備の設置場所」が誤り
【見分け方】
「混信の除去その他」は、免許人の申請による変更(第19条)の言葉です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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