次の記述のうち、空中線電力等の定義に適合しないものはどれか。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、下の1から4までのう…

法規B 法規B 〔5〕

次の記述のうち、空中線電力等の定義に適合しないものはどれか。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。実効輻射電力は空中線の「相対利得」を乗じたもので、「絶対利得」を乗じるのは等価等方輻射電力です。 電波法施行規則第2条第1項第78号は、実効輻射電力を、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものと定めています。絶対利得を乗じたものは第78号の2の「等価等方輻射電力」です。 【ほかの選択肢】 (1) 第71号の搬送波電力の定義どおりなので 正しい (2) 第70号の平均電力の定義どおりなので 正しい (4) 第69号の尖頭電力の定義どおりなので 正しい
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【見分け方】 基準の空中線は、相対利得が半波無損失ダイポール(第76号)、絶対利得が等方性空中線(第75号)です。「実効=相対」「等価等方=絶対」と名前で結び付けます。

出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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