次の記述のうち、電波法で定める用語の定義に該当するものはどれか。電波法(第2条)の規定に照らし、下の1から4までのうちか…
法規B 法規B 〔1〕
次の記述のうち、電波法で定める用語の定義に該当するものはどれか。電波法(第2条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)「電波」とは、500万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
- (2)「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送るための通信設備をいう。
- (3)「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の信号を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
- (4)「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
正答 (4)
正答は (4)。電波法第2条第5号のとおり、無線局は無線設備と無線設備の操作を行う者の総体で、受信のみを目的とするものを含みません。
電波法第2条は用語の定義で、第5号が無線局です。機械である無線設備と、それを操作する人がそろって無線局になります。
【ほかの選択肢】
(1) 電波は「300万メガヘルツ以下」の周波数の電磁波(第1号)なので 誤り
(2) 無線設備は電波を「送り、又は受けるための電気的設備」(第4号)なので 誤り
(3) 無線電話は「音声その他の音響」を送り、又は受けるための「通信設備」(第3号)なので 誤り
【見分け方】
「設備」の言葉に注意します。無線電信・無線電話は「通信設備」、無線設備は「電気的設備」です。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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