次に掲げる事項のうち、送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に該当しないものはどれか。無線設備規則(第2…
法規B 法規B 〔5〕
次に掲げる事項のうち、送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に該当しないものはどれか。無線設備規則(第20条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)整合が十分であること。
- (2)発射可能な電波の周波数帯域がなるべく広いものであること。
- (3)満足な指向特性が得られること。
- (4)空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
正答 (2)
正答は (2)。無線設備規則第20条の条件は利得・能率、整合、指向特性の3つで、「周波数帯域がなるべく広い」は入っていません。
無線設備規則第20条は、送信空中線の型式及び構成は、第1号 空中線の利得及び能率がなるべく大であること、第2号 整合が十分であること、第3号 満足な指向特性が得られること、に適合しなければならないと定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 第20条第2号のとおりなので 該当する
(3) 第20条第3号のとおりなので 該当する
(4) 第20条第1号のとおりなので 該当する
【覚え方】
送信空中線の条件は「利得・能率は大きく、整合は十分、指向特性は満足」の3つだけです。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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