次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第5条、第24条、第76条及び第7…
法規B 法規B 〔9〕
次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第5条、第24条、第76条及び第78条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。以下同じ。)が不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可等)の許可を受け、又は同法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。② 無線局の免許の取消し等により免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。③ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく[A]の撤去その他の総務省令で定める[B]ために必要な措置を講じなければならない。④ 総務大臣は、無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から[C]を経過しない者には、無線局の免許を与えないことができる。
- (1)A: 送信機 B: 電波の発射を防止する C: 3年
- (2)A: 送信機 B: 他の無線局に混信その他の妨害を与えない C: 2年
- (3)A: 空中線 B: 他の無線局に混信その他の妨害を与えない C: 3年
- (4)A: 空中線 B: 電波の発射を防止する C: 2年
正答 (4)
正答は (4)。免許が効力を失ったら遅滞なく「空中線」の撤去など「電波の発射を防止する」措置をとり、取消しの日から「2年」は免許を与えないことができます。
電波法第78条は、無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならないと定めています。第5条第3項第2号は、第76条第4項(第4号を除く。)などにより免許の取消しを受け、取消しの日から2年を経過しない者には免許を与えないことができるとしています。
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【ほかの選択肢】
(1) A「送信機」とC「3年」が違うので 誤り
(2) A「送信機」とB「混信その他の妨害を与えない」が違うので 誤り
(3) B「混信その他の妨害を与えない」とC「3年」が違うので 誤り
【覚え方】
電波法の欠格の期間は「2年」でそろっています(無線局の免許は第5条第3項、無線従事者の免許は第42条)。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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