次の記述は、総務大臣の行う電波の利用状況の調査について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、[  ]内…

法規B 法規B 〔1〕

次の記述は、総務大臣の行う電波の利用状況の調査について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、[A]の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項の別による区分をいう。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う[B]、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。(1) [C]基地局 周波数帯(三百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。以下同じ。)、[C]基地局の免許人その他総務省令で定める事項(2) [C]基地局以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項② 総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。③ 総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人又は登録人に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

正答 (3)
正答は (3)。利用状況調査は周波数割当計画の作成・変更などのため、無線局の数や「通信量」を「電気通信業務用」基地局とそれ以外に分けて調べます。 電波法第26条の2第1項は、総務大臣が周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を推進するため、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線設備の使用の態様などを調査すると定めています。調査区分は、第1号が電気通信業務用基地局、第2号がそれ以外の無線局です。 【ほかの選択肢】 (1) B「利用頻度」とC「公共業務用」が違うので 誤り
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(2) A「無線設備の技術基準」とC「公共業務用」が違うので 誤り (4) A「無線設備の技術基準」とB「利用頻度」が違うので 誤り 【覚え方】 調査の結果は電波監理審議会に報告し、概要を公表します(同条第2項)。携帯電話などの基地局が別の区分になっている、と押さえます。

出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

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