無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するもの…
法規B 法規B 〔9〕
無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。
- (1)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる暗語による無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- (2)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- (3)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数を使用して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- (4)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数を使用して行われる暗語による無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
正答 (2)
正答は (2)。電波法第59条が守るのは「特定の相手方に対して行われる無線通信」で、暗語かどうかや周波数で限っていません。
電波法第59条は、何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならないと定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 「暗語による」無線通信に限っていないので 誤り
(3) 「総務省令で定める周波数」による限定はないので 誤り
(4) 暗語と周波数のどちらの限定もないので 誤り
【見分け方】
秘密の保護の対象は「特定の相手方」あての無線通信です。選択肢に「暗語」「周波数」などの限定が付いていたら、条文にない言葉と見て外します。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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