次の事項のうち、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときに無線局が執らなければならない措…
法規B 法規B 〔7〕
次の事項のうち、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときに無線局が執らなければならない措置に該当するものはどれか。無線局運用規則(第22条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)10秒間を超えて電波を発射しないように注意しなければならない。
- (2)空中線電力を低下して呼出しをしなければならない。
- (3)その通知に対して直ちに応答しなければならない。
- (4)直ちにその呼出しを中止しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたら、直ちにその呼出しを中止しなければなりません。
無線局運用規則第22条第1項は、無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならないと定め、無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射も同様としています。通知をする無線局は、分で表す概略の待つべき時間を示します(同条第2項)。
【ほかの選択肢】
(1) 発射の時間を区切ることは第22条の措置でないので 誤り
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(2) 電力を下げて呼出しを続けるのでなく、中止するので 誤り
(3) 通知への応答ではなく、呼出しの中止が求められるので 誤り
【覚え方】
混信の通知を受けたら「直ちに中止」。試験・調整の電波も同じです。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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