次の記述のうち、無線局を開設しようとする際に総務大臣の免許を必要とするものはどれか。電波法(第4条)の規定に照らし、下の…
法規A 法規A 〔1〕
次の記述のうち、無線局を開設しようとする際に総務大臣の免許を必要とするものはどれか。電波法(第4条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
- (2)26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備のみを使用するもの
- (3)携帯無線通信を行う陸上移動局であって、適合表示無線設備のみを使用するもの
- (4)空中線電力が1ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
正答 (3)
正答は (3)。携帯無線通信の陸上移動局は、適合表示無線設備だけを使っても、電波法第4条の免許の要らない無線局に入りません。
電波法第4条は、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければならないとし、例外として第1号(著しく微弱な無線局)、第2号(26.9〜27.2MHz・0.5ワット以下のもの)、第3号(1ワット以下で呼出符号等を自動的に送受信する機能などをもつもの)、第4号(登録局)を挙げています。携帯電話の端末はこれらに当たらず、免許が必要です(包括免許の制度があります。第27条の2)。
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【ほかの選択肢】
(1) 第4条第1号に当たるので 免許は要らない
(2) 第4条第2号に当たるので 免許は要らない
(4) 第4条第3号に当たるので 免許は要らない
【覚え方】
免許の要らない無線局は「著しく微弱・27MHz帯0.5W以下・1W以下の小電力・登録局」の4つです。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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