次の記述は、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、…
法規A 法規A 〔5〕
次の記述は、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 「スプリアス発射」とは、[A]外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで[B]することができるものをいい、[C]を含み、帯域外発射を含まないものとする。② 「帯域外発射」とは、[A]に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
- (1)A: 必要周波数帯 B: 低減 C: 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積
- (2)A: 送信周波数帯 B: 除去 C: 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積
- (3)A: 必要周波数帯 B: 除去 C: 高調波発射及び低調波発射
- (4)A: 送信周波数帯 B: 低減 C: 高調波発射及び低調波発射
正答 (1)
正答は (1)。スプリアス発射は「必要周波数帯」外の発射で、情報の伝送に影響なく「低減」でき、高調波・低調波・寄生発射・相互変調積を含みます。
電波法施行規則第2条第1項第63号・第63号の2の定義です。帯域外発射は、必要周波数帯に近接する周波数の、変調の過程で生じる発射で、スプリアス発射には含みません。両方を合わせて「不要発射」といいます(第63号の3)。
【ほかの選択肢】
(2) Aの「送信周波数帯」、Bの「除去」が誤り
(3) Bの「除去」、Cに寄生発射・相互変調積が無いのが誤り
(4) Aの「送信周波数帯」、Cに寄生発射・相互変調積が無いのが誤り
【見分け方】
不要な発射は完全には消せないので、「除去」ではなく「低減」です。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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