次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51…
法規A 法規A 〔9〕
次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、無線従事者が次の(1)から(3)までの一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて[A]することができる。(1) 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(2) 不正な手段により免許を受けたとき。(3) 電波法第42条(免許を与えない場合)第3号に該当するに至ったとき。② 無線従事者は、①により無線従事者の免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から[B]以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。③ 総務大臣は、①の(1)又は(2)により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から[C]を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- (1)A: 無線設備の操作の範囲を制限 B: 10日 C: 5年
- (2)A: 無線設備の操作の範囲を制限 B: 1箇月 C: 2年
- (3)A: その業務に従事することを停止 B: 10日 C: 2年
- (4)A: その業務に従事することを停止 B: 1箇月 C: 5年
正答 (3)
正答は (3)。無線従事者への処分は免許の取消しか3箇月以内の業務従事の停止で、免許証は10日以内に返納し、免許を与えない期間は取消しから2年です。
Aは電波法第79条第1項、Bは無線従事者規則第51条第1項、Cは電波法第42条第2号の規定です。第42条第2号は、第79条第1項第1号又は第2号(違反・不正な手段)で免許を取り消された者が対象で、第3号(心身の欠陥)による取消しは含みません。
【ほかの選択肢】
(1) Aの「無線設備の操作の範囲を制限」、Cの「5年」が誤り
(2) Aの「無線設備の操作の範囲を制限」、Bの「1箇月」が誤り
(4) Bの「1箇月」、Cの「5年」が誤り
【覚え方】
「停止は3箇月以内・返納は10日以内・欠格は2年」です。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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