次の記述は、特定無線局(注)の包括免許の付与等について述べたものである。電波法(第27条の5)の規定に照らし、[  ]内…

法規A 法規A 〔1〕

次の記述は、特定無線局(注)の包括免許の付与等について述べたものである。電波法(第27条の5)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。注 電波法第27条の2(特定無線局の免許の特例)第1号又は第2号に掲げる無線局であって、適合表示無線設備のみを使用するものをいう。① 総務大臣は、電波法第27条の4(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(4)までに掲げる事項(特定無線局(電波法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあっては、次の(1)から(4)までに掲げる事項((3)に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。(1) 電波の型式及び周波数(2) 空中線電力(3) 指定無線局数([A]をいう。)(4) 運用開始の期限([B]をいう。)② 総務大臣は、①の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、当該包括免許に係る次の(1)から(6)までに掲げる事項及び①により指定した事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該包括免許に係る包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該包括免許の有効期間中、当該包括免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。(1) 包括免許の年月日及び包括免許の番号(2) 包括免許人の氏名又は名称及び住所(3) 特定無線局の種別(4) 特定無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあっては、その主従の区別を含む。)(5) 通信の相手方(6) 包括免許の有効期間③ 包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して[C]を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

第一級陸上特殊無線技士 2026年(令和8年)6月期 法規A 〔1〕の選択肢の図
正答 (3)
正答は (3)。指定無線局数は「同時に開設されている特定無線局の数の上限」、運用開始の期限は「1以上の局の運用を最初に開始する期限」、有効期間は5年以内です。 電波法第27条の5第1項第3号・第4号と第3項の規定です。包括免許は、携帯電話の端末などの特定無線局を1局ずつではなくまとめて免許する制度で、局の数は「同時に開設されている数の上限」で指定します。 【ほかの選択肢】 (1) Aの「最初に運用を開始する特定無線局の数」、Cの「3年」が誤り (2) Aの「最初に運用を開始する特定無線局の数」、Bの「指定無線局数の10分の1以上の無線局の運用を最初に開始する期限」が誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) Bの「指定無線局数の10分の1以上の無線局の運用を最初に開始する期限」、Cの「3年」が誤り 【覚え方】 包括免許の有効期間も、ふつうの無線局の免許(第13条第1項)と同じく「5年を超えない範囲」です。

出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規A」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)10月期 法規A 〔12〕次の記述は、無線局(基幹放送局を除く。)の免許記録について述べたものである。電波法(第1
  2. 2026年(令和8年)2月期 法規A 〔4〕次の記述のうち、「実効輻射電力」の定義に適合するものはどれか。電波法施行規則(第2条)の
  3. 2026年(令和8年)2月期 法規A 〔8〕次に掲げる事項のうち、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならない場合に該当す
  4. 2026年(令和8年)2月期 法規A 〔12〕次の記述は、免許人が行う固定局の開設後の変更手続等について述べたものである。電波法(第1
  5. 2026年(令和8年)10月期 法規A 〔4〕次の記述は、受信設備の条件等について述べたものである。電波法(第29条及び第82条)及び
  6. 2026年(令和8年)10月期 法規A 〔8〕次に掲げる通信のうち、固定局(電気通信業務の通信を行う無線局を除く。)が免許記録に記録さ

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク