次の記述は、電波の質及び用語の定義について述べたものである。電波法(第28条)及び電波法施行規則(第2条)の規定に照らし…
法規A 法規A 〔5〕
次の記述は、電波の質及び用語の定義について述べたものである。電波法(第28条)及び電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、[A]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。② 「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の[B]からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。③ 「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の[C]に等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジョン伝送の場合等[C]の比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
- (1)A: 空中線電力の偏差等 B: 特性周波数の基準周波数 C: 0.1パーセント
- (2)A: 高調波の強度等 B: 特性周波数の基準周波数 C: 0.5パーセント
- (3)A: 高調波の強度等 B: 特性周波数の割当周波数 C: 0.1パーセント
- (4)A: 空中線電力の偏差等 B: 特性周波数の割当周波数 C: 0.5パーセント
正答 (2)
正答は (2)。電波の質は「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」、許容偏差は特性周波数の「基準周波数」から、占有周波数帯幅は「0.5パーセント」です。
電波法第28条は、送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は総務省令で定めるところに適合しなければならないと定めています。周波数の許容偏差は電波法施行規則第2条第1項第59号、占有周波数帯幅は第61号で、上下それぞれ全平均電力の0.5パーセントで区切った幅です。
【ほかの選択肢】
(1) A「空中線電力の偏差等」とC「0.1パーセント」が違うので 誤り
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(3) B「割当周波数」とC「0.1パーセント」が違うので 誤り
(4) A「空中線電力の偏差等」とB「割当周波数」が違うので 誤り
【見分け方】
空中線電力の偏差は「電波の質」の言葉には入りません。空中線電力の許容偏差は無線設備規則第14条で別に定められています。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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