次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第110条)の規定に照らし、[ ]内に入…
法規A 法規A 〔9〕
次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第110条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が[A]においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を[B]に行わせることができる。② 総務大臣が①により[B]に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。③ ①による処分に違反した者は、[C]以下の罰金に処する。
- (1)A: 発生し、又は発生するおそれがある場合 B: 電気通信事業者 C: 6月以下の拘禁刑又は30万円
- (2)A: 発生した場合 B: 無線局 C: 6月以下の拘禁刑又は30万円
- (3)A: 発生した場合 B: 電気通信事業者 C: 1年以下の拘禁刑又は100万円
- (4)A: 発生し、又は発生するおそれがある場合 B: 無線局 C: 1年以下の拘禁刑又は100万円
正答 (4)
正答は (4)。非常の事態が「発生し、又は発生するおそれがある場合」に「無線局」に行わせ、違反は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
電波法第74条第1項は、総務大臣は非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、人命の救助などに必要な通信を無線局に行わせることができるとし、第2項で国が実費を弁償すると定めています。この処分に違反した者は、第110条第9号により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
【ほかの選択肢】
(1) B「電気通信事業者」とC「6月以下の拘禁刑又は30万円」が違うので 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) A「発生した場合」とC「6月以下の拘禁刑又は30万円」が違うので 誤り
(3) A「発生した場合」とB「電気通信事業者」が違うので 誤り
【見分け方】
第74条は総務大臣が無線局に「行わせる」通信です。有線通信が使えないとき無線局が自ら行うのは「非常通信」(第52条第4号)で、別のものです。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規A」のほかの問題
- 2026年(令和8年)2月期 法規A 〔9〕次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第1
- 2026年(令和8年)6月期 法規A 〔1〕次の記述は、特定無線局(注)の包括免許の付与等について述べたものである。電波法(第27条
- 2026年(令和8年)6月期 法規A 〔5〕次の記述は、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義について述べたものである。電波法施
- 2026年(令和8年)6月期 法規A 〔9〕次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第42条及び第7
- 2026年(令和8年)2月期 法規A 〔1〕次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものはどれ
- 2026年(令和8年)2月期 法規A 〔5〕次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条
スポンサーリンク

