次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第110条)の規定に照らし、[  ]内に入…

法規A 法規A 〔9〕

次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第110条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が[A]においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を[B]に行わせることができる。② 総務大臣が①により[B]に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。③ ①による処分に違反した者は、[C]以下の罰金に処する。

正答 (4)
正答は (4)。非常の事態が「発生し、又は発生するおそれがある場合」に「無線局」に行わせ、違反は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。 電波法第74条第1項は、総務大臣は非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、人命の救助などに必要な通信を無線局に行わせることができるとし、第2項で国が実費を弁償すると定めています。この処分に違反した者は、第110条第9号により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。 【ほかの選択肢】 (1) B「電気通信事業者」とC「6月以下の拘禁刑又は30万円」が違うので 誤り
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(2) A「発生した場合」とC「6月以下の拘禁刑又は30万円」が違うので 誤り (3) A「発生した場合」とB「電気通信事業者」が違うので 誤り 【見分け方】 第74条は総務大臣が無線局に「行わせる」通信です。有線通信が使えないとき無線局が自ら行うのは「非常通信」(第52条第4号)で、別のものです。

出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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