次の記述は、「無線従事者」の定義である。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…
法規 法規 〔2〕
次の記述は、「無線従事者」の定義である。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。「無線従事者」とは、[ ]であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
- (1)無線設備の操作又はその監督を行う者
- (2)無線局に配置された者
- (3)無線局を運用する者
- (4)無線局を管理する者
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第2条第6号は、「無線従事者」とは、「無線設備の操作又はその監督を行う者」であって、総務大臣の免許を受けたものをいう、と定めています。
【誤りの選択肢】
(2) 無線局に配置された者、という定義ではありません
(3) 無線局を運用する者、という定義ではありません
(4) 無線局を管理する者、という定義ではありません
【関連する知識】
第2条第5号は、「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう、ただし、受信のみを目的とするものを含まない、と定めています。無線局の定義は「操作を行う者」、無線従事者の定義は「操作又はその監督を行う者」と、言葉が少し違う点に注意します。
出典:2025年(令和7年)10月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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