次の記述は、「無線従事者」の定義である。電波法の規定に照らし、[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…

法規 法規 〔2〕

次の記述は、「無線従事者」の定義である。電波法の規定に照らし、[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。「無線従事者」とは、[  ]であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

正答 (1)
正答は (1)。 【結論】 電波法 第2条第6号は、「無線従事者」とは、「無線設備の操作又はその監督を行う者」であって、総務大臣の免許を受けたものをいう、と定めています。 【誤りの選択肢】 (2) 無線局に配置された者、という定義ではありません (3) 無線局を運用する者、という定義ではありません (4) 無線局を管理する者、という定義ではありません 【関連する知識】 第2条第5号は、「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう、ただし、受信のみを目的とするものを含まない、と定めています。無線局の定義は「操作を行う者」、無線従事者の定義は「操作又はその監督を行う者」と、言葉が少し違う点に注意します。

出典:2025年(令和7年)10月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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