無線局が、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときに、なるべく使用しなければならないものはどれか。次のうちか…

法規 法規 〔7〕

無線局が、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときに、なるべく使用しなければならないものはどれか。次のうちから選べ。

正答 (4)
正答は (4)。 【結論】 電波法 第57条は、無線局は、次の場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならないと定めています。  第1号 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき  第2号 実験等無線局を運用するとき 擬似空中線回路は、空中線(アンテナ)の代わりに送信機につなぐ回路で、電力を消費させて電波を外に出さないようにします。試験や調整のときに使えば、他の無線局に混信を与えずにすみます。 【誤りの選択肢】 (1) 高調波除去装置を使うことは、第57条に定められていません
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 空中線電力の低下装置を使うことは、第57条に定められていません (3) 水晶発振回路は、周波数を安定させるための回路で、第57条とは関係ありません

出典:2026年(令和8年)2月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2025年(令和7年)10月期 法規 〔7〕無線局が、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときに、なるべく使用しなければ
  2. 2025年(令和7年)10月期 法規 〔11〕和文のモールス無線通信において、「ラタ」を使用するのはどの場合か。次のうちから選べ。
  3. 2026年(令和8年)6月期 法規 〔3〕総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは
  4. 2026年(令和8年)6月期 法規 〔7〕無線局を運用する場合においては、遭難通信を行う場合を除き、電波の型式及び周波数は、どの業
  5. 2026年(令和8年)6月期 法規 〔11〕モールス無線通信において、呼出しに使用した電波と同一の電波により通報を送信する場合に順次
  6. 2025年(令和7年)10月期 法規 〔3〕無線局の定期検査(電波法第73条第1項の検査)において検査される事項に該当しないものはど

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク