無線局が、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときに、なるべく使用しなければならないものはどれか。次のうちか…
法規 法規 〔7〕
無線局が、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときに、なるべく使用しなければならないものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)高調波除去装置
- (2)空中線電力の低下装置
- (3)水晶発振回路
- (4)擬似空中線回路
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第57条は、無線局は、次の場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならないと定めています。
第1号 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき
第2号 実験等無線局を運用するとき
擬似空中線回路は、空中線(アンテナ)の代わりに送信機につなぐ回路で、電力を消費させて電波を外に出さないようにします。試験や調整のときに使えば、他の無線局に混信を与えずにすみます。
【誤りの選択肢】
(1) 高調波除去装置を使うことは、第57条に定められていません
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(2) 空中線電力の低下装置を使うことは、第57条に定められていません
(3) 水晶発振回路は、周波数を安定させるための回路で、第57条とは関係ありません
出典:2026年(令和8年)2月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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