総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた無線局は、その発射する電波の質を総務省令に適合するように措置したときは、…
法規 法規 〔3〕
総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた無線局は、その発射する電波の質を総務省令に適合するように措置したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、電波を発射する。
- (2)電波の発射について総務大臣の許可を受ける。
- (3)その旨を総務大臣に申し出る。
- (4)直ちにその電波を発射する。
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができます(電波法 第72条第1項)。
この命令を受けた無線局は、電波の質が適合するように措置したときは、その旨を総務大臣に申し出ます。総務大臣は、申出を受けたときはその無線局に電波を試験的に発射させ(同条第2項)、電波の質が適合しているときは、直ちに停止を解除しなければなりません(同条第3項)。
【誤りの選択肢】
(1) 混信を与えないことを確かめても、自分の判断で電波を発射することはできません
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 電波の発射について許可を受ける手続ではありません。申出をして、試験的な発射で確かめてもらいます
(4) 停止が解除されるまでは、電波を発射できません
【関連する知識】
総務大臣は、第72条第2項の申出があったときは、その職員を無線局に派遣し、無線設備等を検査させることができます(電波法 第73条第5項の臨時検査)。
出典:2026年(令和8年)2月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔3〕無線局の定期検査(電波法第73条第1項の検査)において検査される事項に該当しないものはど
- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔7〕無線局が、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときに、なるべく使用しなければ
- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔11〕和文のモールス無線通信において、「ラタ」を使用するのはどの場合か。次のうちから選べ。
- 2026年(令和8年)6月期 法規 〔3〕総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは
- 2026年(令和8年)6月期 法規 〔7〕無線局を運用する場合においては、遭難通信を行う場合を除き、電波の型式及び周波数は、どの業
- 2026年(令和8年)6月期 法規 〔11〕モールス無線通信において、呼出しに使用した電波と同一の電波により通報を送信する場合に順次
スポンサーリンク

