総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた無線局は、その発射する電波の質を総務省令に適合するように措置したときは、…

法規 法規 〔3〕

総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた無線局は、その発射する電波の質を総務省令に適合するように措置したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができます(電波法 第72条第1項)。 この命令を受けた無線局は、電波の質が適合するように措置したときは、その旨を総務大臣に申し出ます。総務大臣は、申出を受けたときはその無線局に電波を試験的に発射させ(同条第2項)、電波の質が適合しているときは、直ちに停止を解除しなければなりません(同条第3項)。 【誤りの選択肢】 (1) 混信を与えないことを確かめても、自分の判断で電波を発射することはできません
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(2) 電波の発射について許可を受ける手続ではありません。申出をして、試験的な発射で確かめてもらいます (4) 停止が解除されるまでは、電波を発射できません 【関連する知識】 総務大臣は、第72条第2項の申出があったときは、その職員を無線局に派遣し、無線設備等を検査させることができます(電波法 第73条第5項の臨時検査)。

出典:2026年(令和8年)2月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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