故意に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…

午前の部(刑法) 午前の部 第24問

故意に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア Aは,Bを殺害する意図で,B及びその同居の家族が利用するポットであることを知りながら,これに毒物を投入したところ,B並びにその同居の家族であるC及びDがそのポットに入った湯を飲み,それぞれその毒物が原因で死亡した。この場合,Bの同居の家族がC及びDの2 名であることをAが知らなかったとしても,Aには,B,C及びDに対する殺人罪の故意が認められる。イ Aは,Bとの間で,Cに対して暴行を加えて傷害を負わせる旨を共謀したが,殺意を有してはいなかったところ,実行行為を担当するBが,呼び出したCの言動に激高して突発的にCに対する殺意を抱き,持っていた警棒でその頭部を殴り付けてCを殺害した。この場合,Aには,殺人罪の故意が認められ,同罪の共同正犯が成立するが,Aに科される刑は,傷害致死罪の法定刑の範囲内に限定される。ウ Aは,覚醒剤を所持していたが,これについて,覚醒剤であるとは知らなかったものの,覚醒剤などの身体に有害で違法な薬物かもしれないが,それでも構わないと考えていた。この場合,Aには,覚醒剤所持罪の故意が認められる。エ Aは,住居侵入罪の構成要件に該当する行為について,当該行為が同罪の構成要件に該当するかを弁護士に尋ねたところ,当該弁護士が法律の解釈を誤って当該行為は同罪の構成要件には該当しない旨の回答をしたことから,同罪は成立しないと誤解して実際に当該行為に及んだ。この場合,Aには,住居侵入罪の故意は認められない。オ Aは,Bをクロロホルムにより失神させてから海中に転落させて溺死させようと考え,Bにクロロホルムを吸引させたところ,Bは,クロロホルム摂取に基づく呼吸停止により死亡した。この場合,Aには,殺人罪の故意は認められない。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとウです。 【ア】正しい 判例・通説(法定的符合説)では、故意は「人」を殺すという構成要件の範囲で認められれば足り、客体の数を具体的に認識している必要はありません。Aは、ポットがB及びその同居の家族に利用されることを知りながら毒物を入れており、家族が飲んで死亡することも認識していたといえます。同居の家族の人数を知らなかったとしても、B、C及びDそれぞれに対する殺人罪の故意が認められます。 【イ】誤り 判例は、暴行・傷害を共謀した共犯者の一人が殺意をもって被害者を殺害した場合、殺意のなかった共犯者については、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で、軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するとしています。殺意のないAに殺人罪の故意を認め、刑だけを傷害致死罪の範囲に限るという処理(罪名と科刑を分ける考え方)は採られていません。
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【ウ】正しい 判例は、覚醒剤を所持した者が、覚醒剤であるとの確定的な認識はなくても、覚醒剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があった場合には、覚醒剤かもしれないし、その他の有害で違法な薬物かもしれないとの認識はあったことになるので、覚醒剤所持罪の故意に欠けるところはないとしています。 【エ】誤り 自分の行為が構成要件に当たらないと考えたのは、事実の錯誤ではなく、法律の解釈を誤った違法性の錯誤(当てはめの錯誤)です。法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできません(刑法38条3項本文)。判例は、違法性の錯誤は故意を阻却しないという立場で、弁護士の誤った回答を信じたというだけで住居侵入罪の故意がなくなるわけではありません。 【オ】誤り 判例(クロロホルム事件)は、クロロホルムを吸引させて失神させる行為と、その後に海中に転落させる行為とが一連の殺人の実行行為と評価でき、クロロホルムを吸引させた時点で殺人の実行の着手があるとしました。そのうえで、実行行為者の認識と異なり第一の行為の時点で死亡していたとしても、殺人の故意に欠けるところはなく、殺人既遂罪が成立するとしています。 【組み合わせ】 正しいのはアとウで、これを組とする (1) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第24問(法務省 公表)出典元ページ

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