刑法の適用範囲に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、…
午前の部(刑法) 午前の部 第24問
刑法の適用範囲に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 貿易商を営む外国人Aは、外国人Bから日本での絵画の買付けを依頼され、その代金として日本国内の銀行に開設したAの銀行口座に振り込まれた金銭を、日本国内において、業務のため預かり保管中、これを払い出して、日本人Cに対する自己の借金の返済に費消した。この場合、Aには、我が国の刑法が適用され、業務上横領罪が成立する。イ 外国人Aは、外国のホテルの客室内において、観光客である日本人Bに対し、けん銃を突きつけて脅した上で持っていたロープでBを緊縛し、反抗を抑圧されたBから現金等在中の財布を強奪した。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、強盗罪は成立しない。ウ 外国人Aは、日本国内で使用する目的で、外国において、外国で発行され日本国内で流通する有価証券を偽造した。この場合、Aには、我が国の刑法が適用され、有価証券偽造罪が成立する。エ 日本人Aは、外国において、現に外国人Bが住居として使用する木造家屋に放火して、これを全焼させた。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、現住建造物等放火罪は成立しない。オ 外国人Aは、外国において、日本人Bに対し、外国人C名義の保証書を偽造してこれを行使し、借用名下にBから現金をだまし取った。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、私文書偽造・同行使・詐欺罪は成立しない。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとエです。
刑法の場所的な適用範囲は、国内犯(1条)、すべての者の国外犯(2条)、国民の国外犯(3条)、国民以外の者の国外犯で日本国民が被害者のもの(3条の2)、公務員の国外犯(4条)などで決まります。
【ア】正しい
日本国内で罪を犯したすべての者に刑法が適用されます(刑法1条1項)。Aは外国人ですが、日本国内で業務上預かり保管中の金銭を払い出して自分の借金の返済に費消しているので、国内犯として刑法が適用され、業務上横領罪(同法253条)が成立します。
【イ】誤り
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日本国外で日本国民に対して強盗の罪を犯した日本国民以外の者にも、刑法が適用されます(刑法3条の2。強盗罪(236条)が掲げられています)。外国人Aが外国で日本人Bから財布を強取した行為にも刑法が適用され、強盗罪が成立します。
【ウ】正しい
有価証券偽造罪(刑法162条)は、日本国外で罪を犯したすべての者に適用される罪として掲げられています(同法2条)。同条の有価証券には、日本国内で流通するものであれば外国で発行されたものも含まれると解されています。外国人Aが外国で、日本国内で使う目的で偽造した場合にも刑法が適用され、有価証券偽造罪が成立します。
【エ】誤り
現住建造物等放火罪(刑法108条)は、日本国外で罪を犯した日本国民に適用される罪として掲げられています(同法3条)。建造物が外国人の住居であっても、日本人Aには刑法が適用され、現住建造物等放火罪が成立します。
【オ】正しい
私文書偽造・同行使(刑法159条・161条)と詐欺(同法246条)は、国民の国外犯(3条)の対象ですが、すべての者の国外犯(2条)にも、日本国民が被害者の場合の国民以外の者の国外犯(3条の2)にも掲げられていません。外国人Aが外国でした行為には、被害者が日本人でも刑法は適用されず、これらの罪は成立しません。
【組み合わせ】
誤っているのはイとエで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第24問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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