遺言執行者に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,ど…

午前の部(民法) 午前の部 第23問

遺言執行者に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 特定の不動産を共同相続人以外の第三者に遺贈する旨の遺言がされた場合には,共同相続人らは,遺言執行者を被告として,遺言の無効を理由に,その不動産について共有持分権を有することの確認を求めることができる。イ 遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動産を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言がされた場合には,遺言執行者は,単独で,当該遺言に基づいて被相続人から当該共同相続人の1人に対する所有権の移転の登記を申請することはできない。ウ 特定の不動産の遺贈があった場合において,遺言執行者がいるにもかかわらず,遺贈の相手方でない相続人が当該不動産を第三者に売却し,かつ,当該第三者において遺言執行者がいることを知っていたときは,当該売却行為は無効となる。エ 遺言執行者は,やむを得ない事由がある場合には,遺言者が遺言によって表示した意思に反しても,遺言執行者の責任で第三者にその任務を行わせることができる。オ 遺言執行者が複数いる場合の各遺言執行者は,単独で,相続財産の保存に必要な行為をすることができる。

正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとエです。 【ア】正しい 判例は、遺言執行者がある場合には、相続人は、遺言執行者を被告として、遺言の無効を主張し、相続財産について共有持分権を有することの確認を求めることができるとしています。遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺贈の目的物の管理処分権を持つため、訴訟の相手方となります。 【イ】誤り 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)があったときは、遺言執行者は、その共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができます(民法1014条2項)。2019年7月1日施行の改正で設けられた規定で、これにより、遺言執行者は単独で、被相続人からその相続人への所有権の移転の登記を申請することができます(施行日より前にされた遺言には適用されないとされています)。
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【ウ】正しい 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反してした行為は無効です。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することはできません(民法1013条1項・2項)。第三者が遺言執行者のいることを知っていたときは、売却は無効となります。 【エ】誤り 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができますが、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(民法1016条1項)。遺言者の意思に反して第三者に任務を行わせることはできません。やむを得ない事由があるときの定め(同条2項)は、遺言執行者が相続人に対して選任・監督の責任のみを負うというもので、遺言者の意思に反してよいとするものではありません。 【オ】正しい 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は過半数で決しますが、各遺言執行者は、保存行為をすることができます(民法1017条1項・2項)。 【組み合わせ】 誤っているのはイとエで、これを組とする (3) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第23問(法務省 公表)出典元ページ

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