本店の所在地を管轄する登記所に対して下記第1欄及び第2欄に掲げる登記を申請する場合の登録免許税に関する次のアからオまでの…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第35問

本店の所在地を管轄する登記所に対して下記第1欄及び第2欄に掲げる登記を申請する場合の登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,第1欄に記載された登記を一の申請書で申請する場合の登録免許税の額が第2欄に記載された登記を一の申請書で申請する場合の登録免許税の額より高いものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。なお,登録免許税の計算に当たり,租税特別措置法等の特例法による税の減免の規定の適用はないものとし,第1欄及び第2欄に掲げる登記以外の登記は,考慮しないものとする。ア 第1欄: 新設分割により,資本金の額を1000万円とする株式会社の設立の登記 第2欄: 募集株式の発行により,資本金の額を1000万円から2000万円に増加した株式会社がする変更の登記イ 第1欄: 募集設立の方法により,資本金の額を1000万円とする株式会社の設立の登記 第2欄: 株式移転により,資本金の額を1000万円とする株式会社の設立の登記ウ 第1欄: 資本金の額が1000万円である清算株式会社がする監査役の辞任及び就任による変更の各登記 第2欄: 資本金の額が3億円である株式会社がする最初の清算人及び代表清算人の就任の各登記エ 第1欄: 吸収分割により,資本金の額が1000万円から2000万円に増加した吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記 第2欄: 株式会社がする資本金の額を1億円から1000万円に減少する変更,本店に置いた支配人Aの代理権の消滅及び本店に置いた支配人Bの選任の各登記オ 第1欄: 資本金の額が1000万円である株式会社がする取締役会設置会社の定めの設定及び取締役の就任による変更の各登記 第2欄: 資本金の額が2億円である株式会社がする監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止,監査役の退任及び就任による変更の各登記

正答 (4)
正答は (4)。第1欄の税額が高いのはウとオです。 問題文の表が崩れているので、ア〜オの第1欄と第2欄を組み直し、それぞれの登録免許税(登録免許税法別表第一第24号)を計算します。 ア 第1欄:新設分割による資本金1000万円の株式会社の設立/第2欄:募集株式の発行による資本金1000万円から2000万円への増加 イ 第1欄:募集設立による資本金1000万円の株式会社の設立/第2欄:株式移転による資本金1000万円の株式会社の設立 ウ 第1欄:資本金1000万円の清算株式会社の監査役の辞任及び就任/第2欄:資本金3億円の株式会社の最初の清算人及び代表清算人の就任
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エ 第1欄:吸収分割による資本金1000万円から2000万円への増加/第2欄:資本金を1億円から1000万円に減少する変更、本店の支配人Aの代理権の消滅及び支配人Bの選任 オ 第1欄:資本金1000万円の株式会社の取締役会設置会社の定めの設定及び取締役の就任/第2欄:資本金2億円の株式会社の監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止、監査役の退任及び就任 【ア】高くない(同額) 第1欄:新設分割による設立は資本金の額の1000分の7(最低3万円)なので、1000万円×7/1000=7万円。第2欄:資本金の増加も増加額の1000分の7(最低3万円)なので、1000万円×7/1000=7万円。同額です。 【イ】高くない(同額) 第1欄:株式会社の設立は資本金の額の1000分の7で、15万円に満たないときは15万円です。1000万円×7/1000=7万円なので15万円。第2欄:株式移転による設立も同じ区分で15万円。同額です。 【ウ】第1欄が高い 第1欄:監査役の変更は役員に関する事項の変更で、1件3万円ですが、資本金の額が1億円以下の会社は1万円です。清算株式会社でも資本金1000万円なので1万円。第2欄:清算人及び代表清算人の登記は、資本金の額にかかわらず1件9000円です。1万円>9000円で、第1欄が高くなります。 【エ】高くない 第1欄:吸収分割による資本金の増加は増加額の1000分の7(最低3万円)で、1000万円×7/1000=7万円。第2欄:資本金の額の減少は登記事項の変更として3万円、支配人の代理権の消滅と支配人の選任はそれぞれ3万円とされ、合計9万円です。第2欄のほうが高くなります。 【オ】第1欄が高い 第1欄:取締役会設置会社の定めの設定は取締役会等に関する事項の変更として3万円、取締役の就任は役員の変更で資本金1億円以下なので1万円、合計4万円。第2欄:監査役の監査の範囲を限定する旨の定款の定めの廃止は、監査役の退任及び就任と同じく役員に関する事項の変更として扱われ、資本金2億円なので合わせて3万円。4万円>3万円で、第1欄が高くなります。 【組み合わせ】 第1欄が高いのはウとオで、これを組とする (4) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第35問(法務省 公表)出典元ページ

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