一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第34問

一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 一般財団法人の設立の登記の申請書には,登記すべき事項として,評議員会を置く一般財団法人である旨を記載しなければならない。イ 一般財団法人が存続期間の満了により解散し,評議員会の決議によって清算人が選任された場合において,当該解散及び最初の清算人の登記を一の申請書で申請するときの申請書には,定款を添付することを要しない。ウ 設立者が遺言において定款の内容を定めた場合における一般財団法人の設立の登記の申請書には,当該遺言に係る遺言書又は遺言書情報証明書を添付しなければならない。エ 一般財団法人の設立の登記の申請書には,財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付しなければならない。オ 新設合併による一般財団法人の設立の登記の申請書には,設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。 【ア】誤り 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律170条1項)。評議員会は必ず置かれる機関なので、「評議員会を置く一般財団法人である旨」は登記事項とされていません(評議員・理事・監事の氏名などは登記事項です)。 【イ】誤り 存続期間の満了による解散と最初の清算人の登記を一の申請書で申請する場合でも、清算人の登記の申請書には定款を添付する必要があります。解散の事由(存続期間)や清算人の選任に関する定款の定めの有無を確認するためです。
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【ウ】誤り 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を定めた場合には、遺言執行者が、遺言の効力が生じた後、遅滞なく、遺言で定めた事項を記載した定款を作成します(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)。設立の登記の申請書に添付するのは、公証人の認証を受けたこの定款で、遺言書又は遺言書情報証明書の添付が必要とされているわけではありません。 【エ】正しい 一般財団法人の設立に際しては、設立者が拠出をする財産の全部の拠出の履行をしなければならず、設立の登記の申請書には、財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付しなければなりません。 【オ】正しい 株式会社などと同様に、一般財団法人の設立の登記では、設立時代表理事の就任承諾書の印鑑について市町村長の作成した証明書を添付するのが原則ですが、新設合併による設立の場合は除かれています。新設合併による一般財団法人の設立の登記の申請書には、この証明書の添付は要りません。 【組み合わせ】 正しいのはエとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第34問(法務省 公表)出典元ページ

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