商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)の商業使用人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1か…
午前の部(会社法・商法) 午前の部 第35問
商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)の商業使用人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 支配人の代理権は、当該支配人を選任した商人の死亡によって消滅する。イ 支配人は、当該支配人を選任した商人の許可を受けなければ、他の商人又は会社の使用人となることができない。ウ 支配人が当該支配人を選任した商人の許可を受けずに自己のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって支配人が得た利益の額は、その商人に生じた損害の額と推定される。エ 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。オ 物品の販売を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、その店舗に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
- (1)アエ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。
【ア】誤り
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しません(商法506条)。支配人の選任は商人がその営業のためにする行為で、支配人の代理権も商行為の委任によるものと解されるので、商人が死亡しても消滅せず、支配人は相続人の代理人となります。
【イ】正しい
支配人は、商人の許可を受けなければ、他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となることができません(商法23条1項3号)。支配人には営業に専念する義務(精力分散の防止)が課されています。
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【ウ】正しい
支配人が商人の許可を受けずに自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引(競業取引)をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定されます(商法23条2項)。
【エ】誤り
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人(表見支配人)は、当該営業所の営業に関し、一切の「裁判外」の行為をする権限を有するものとみなされます。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでありません(商法24条)。裁判上の行為は含まれません。
【オ】誤り
物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなされます。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでありません(商法26条)。みなされるのは店舗に在る物品の販売等の権限だけで、一切の裁判上及び裁判外の行為の権限ではありません。
【組み合わせ】
正しいのはイとウで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第35問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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