株主総会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午前の部(会社法・商法) 午前の部 第30問

株主総会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議について、議決権を行使することはできない。イ 株式会社は、定款を変更する株主総会の決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。ウ 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数の制限をすることはできない。エ 株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。オ 定時株主総会は、毎事業年度の終了の日から3か月以内に招集しなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとエです。 【ア】誤り 会社法では、株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主も、原則として議決権を行使できます。その代わり、特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときは、決議取消しの訴えの対象になります(第831条第1項第3号)。議決権の行使が排除されるのは、特定の株主からの自己株式の取得を決める総会での売主となる株主(第160条第4項)など、法律が特に定める場合に限られます。 【イ】正しい 定款の変更の決議は特別決議で(会社法第309条第2項第11号)、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で行います。同項は、定足数について「3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上」と定めているので、定款で定足数を3分の1以上に下げることができます。決議要件の3分の2は、定款で引き上げることはできても引き下げることはできませんが、記述は3分の2のままなので問題ありません。
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【ウ】誤り 株主は代理人によって議決権を行使できますが、会社法第310条第5項は、株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができると定めています。なお、判例は、代理人の資格を株主に限る定款の定めも、総会のかく乱を防ぐための合理的な制限として有効としています。 【エ】正しい 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができます(会社法第313条第1項)。同条第3項は、株式会社は、その株主が他人のために株式を有する者でないときは、議決権の不統一行使を拒むことができると定めています。信託銀行などのように他人のために株式を持つ者の不統一行使は拒めません。 【オ】誤り 会社法第296条第1項は、定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと定めているだけで、「3か月以内」という期限は定めていません。実務で事業年度末から3か月以内に開かれることが多いのは、議決権行使の基準日の効力が基準日から3か月以内に行使する権利に限られる(第124条第2項)ためです。 【整理】 特別決議(第309条第2項) 定足数:議決権の過半数(定款で3分の1以上まで下げられる) 決議:出席株主の議決権の3分の2以上(定款で引き上げ可) 正しいのはイとエですから、正答は (3) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第30問(法務省 公表)出典元ページ

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