株式会社の定款に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、…

午前の部(会社法・商法) 午前の部 第28問

株式会社の定款に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 株式会社が、その発行する全部の株式ではなく、一部の株式についてのみ、その内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない場合であっても、当該株式会社は、会社法上の公開会社である。イ 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる旨の定款の定めは、有効である。ウ 株式会社は、定款の変更を目的とする株主総会の決議について、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うことができる旨を定款で定めることができる。エ 株式会社の資本金の額は、定款で定める必要はない。オ 株式会社の債権者は、当該株式会社の定款の閲覧の請求をする場合には、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいます(会社法2条5号)。一部の種類の株式についてだけでも譲渡制限の定めを設けていなければ、公開会社に当たります。 【イ】正しい 判例は、公開会社でない取締役会設置会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる旨の定款の定めは有効であるとしています。株主総会は、会社法に規定する事項のほか定款で定めた事項についても決議できるので(同法295条2項)、こうした定めを置いても取締役会の選定権限が否定されるわけではなく、取締役会の監督機能が損なわれることにもならないからです。
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【ウ】誤り 定款の変更は株主総会の特別決議によります(会社法466条・309条2項11号)。特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めたときはその割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めたときはその割合)以上に当たる多数で行います(同法309条2項)。定足数は3分の1まで下げられますが、決議の要件を過半数に下げることはできません。 【エ】正しい 定款に必ず記載しなければならない事項は、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所です(会社法27条)。資本金の額は定款の記載事項ではありません(登記事項です)。 【オ】誤り 株主及び債権者は、会社の営業時間内は、いつでも定款の閲覧の請求をすることができます(会社法31条2項)。請求の理由を明らかにする必要はありません。なお、親会社社員がその権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て請求できます(同条3項)。 【組み合わせ】 誤っているのはウとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第28問(法務省 公表)出典元ページ

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