Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記(以下「本件仮…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第26問
Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記(以下「本件仮登記」という。)がされている場合において、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 本件仮登記がされた後にBが死亡し、その相続人がCのみである場合において、Cが売買予約を解除したときは、Cは、BからCへの相続を原因とする所有権移転請求権移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。イ 本件仮登記がされた後にAからCへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされている場合であっても、Bは、Aを登記権利者として、本件仮登記の抹消の申請をすることができる。ウ 本件仮登記に基づく本登記がされた後、「令和○年○月○日解除」を登記原因及びその日付として本件仮登記の抹消の申請と当該本登記の抹消の申請をする場合には、これらの申請は一の申請情報によってすることができる。エ Bが売買予約の解除を原因とする本件仮登記の抹消を単独で申請する場合には、本件仮登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。オ 本件仮登記がされた後にBの住所に変更があり、その後、Bが売買予約を解除した場合には、Bは、住所の変更の登記をすることなく、住所の変更があったことを証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)イオ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとエです。
【ア】誤り
登記名義人が死亡した場合に、相続人が相続の登記をせずに一般承継人として登記を申請できる(不動産登記法62条)のは、被相続人の生前に登記原因が生じていた場合です。仮登記名義人Bの死亡後に、相続人C自身が売買予約を解除した場合は、Cが当事者として解除したものなので、まずBからCへの相続による所有権移転請求権の移転の登記をし、そのうえで本件仮登記の抹消を申請することになります。
【イ】正しい
本件仮登記がされた後に、AからCへの売買による所有権の移転の登記がされている場合、仮登記の抹消の登記権利者は、現在の所有権の登記名義人Cのほか、仮登記当時の所有者であるAでもよいとされています。Aは仮登記が抹消されることについて利益を有するからです。
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【ウ】正しい
本件仮登記に基づく本登記がされた後、売買予約が解除された場合には、本登記の抹消と仮登記の抹消を、同一の登記原因(「年月日解除」)で、一の申請情報によって申請することができるとされています。
【エ】誤り
仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することができます(不動産登記法110条前段)。この場合でも、仮登記名義人の意思を確認するため、仮登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならないとされています(不動産登記令8条1項9号)。提供を要しないとする点が誤りです。
【オ】正しい
所有権に関する仮登記の抹消を申請する場合において、仮登記名義人の住所に変更があるときは、住所の変更の登記をすることなく、住所の変更があったことを証する情報を提供して抹消を申請することができるとされています。
【組み合わせ】
誤っているのはアとエで、これを組とする (2) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第26問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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