登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第16問

登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 法令又は契約により一定の期間を経過した後に甲建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、甲建物を取り壊すこととなる時に当該建物の賃貸借が終了する旨を定めた賃借権の設定の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、甲建物を取り壊すべき事由が記載された公正証書の謄本を提供しなければならない。イ Aが、Bに甲土地を遺贈する旨の自筆証書による遺言を作成し、その遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、Aが死亡し、Bが当該遺言書に基づいて甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、当該申請の登記原因証明情報のうちAの死亡を証する情報として、遺言書情報証明書を提供することができる。ウ 売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの特約が付された売買契約の日から10年を経過したことにより、Bが単独で当該買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AからBへの所有権の移転の仮登記を命ずる処分の決定がされた場合において、Bが単独で当該決定に基づいて当該仮登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供しなければならない。オ Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Aの配偶者であるBが、Aが死亡した後、甲建物に配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、A及びBが婚姻していたことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供しなければならない。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとエです。 【ア】誤り 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合に、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができ(借地借家法第39条第1項)、この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した「書面」によってしなければなりません(同条第2項)。公正証書であることまでは求められていないので、登記原因証明情報として公正証書の謄本を提供しなければならないわけではありません。公正証書が必要なのは、事業用定期借地権の設定(借地借家法第23条第3項)です。
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【イ】誤り 遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言については、遺言書情報証明書を、遺言の内容を証する登記原因証明情報の一部として提供することができます(保管された遺言書は家庭裁判所の検認も不要です)。しかし、遺言書情報証明書は遺言書の内容などを証明するもので、遺言者の死亡そのものを証明するものではないので、Aの死亡を証する情報としては、別に戸籍の情報などを提供する必要があるとされています。 【ウ】正しい 2023年4月1日施行の改正で新設された不動産登記法第69条の2は、買戻しの特約に関する登記がされている場合に、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は単独でその登記の抹消を申請することができると定めています。買戻しの期間は10年を超えることができない(民法第580条第1項)ので、10年の経過は登記記録から明らかです。そのため、この単独申請では登記原因証明情報の提供を要しないとされています。 【エ】正しい 仮登記の登記義務者の承諾が得られない場合、仮登記の登記権利者は、裁判所の仮登記を命ずる処分を得て、単独で仮登記を申請できます(不動産登記法第107条第1項・第108条)。この申請では、仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供します。処分の決定が仮登記の原因を疎明した結果として出されるものなので、この正本が登記原因証明情報として扱われるとされています。 【オ】誤り 配偶者居住権の設定の登記は、配偶者Bを登記権利者、建物の所有者を登記義務者とする共同申請で、登記原因証明情報としては、配偶者居住権を取得させる遺産分割協議書や遺言書(遺贈)、死因贈与契約書などを提供します。登記原因証明情報としてABが婚姻していたことを証する市町村長作成の情報(戸籍)の提供までは求められていないとされています。 【整理】 2023年4月1日施行の不動産登記法の改正で、単独申請ができる場面が増えました(相続人に対する遺贈による所有権の移転(第63条第3項)、契約の日から10年を経過した買戻しの特約の登記の抹消(第69条の2)など)。 正しいのはウとエですから、正答は (4) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午後の部 第16問(法務省 公表)出典元ページ

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