遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第23問
遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 被相続人が、生前、その所有する不動産を推定相続人の一人に贈与したが、その旨の登記が未了の間に、他の推定相続人に当該不動産の特定遺贈をし、その後相続の開始があった場合、当該贈与と遺贈による物権変動の優劣は、登記の具備の有無によって決まる。イ 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。ウ 受遺者は、遺言者の死亡前であっても、遺贈の放棄をすることができる。エ 秘密証書による遺言について、その方式に欠けるものがある場合には、当該遺言は、自筆証書による遺言の方式を具備しているときであっても、自筆証書による遺言として有効とはならない。オ 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言は、法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
- (1)アエ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとオです。
【ア】正しい
判例は、被相続人が生前に不動産を推定相続人の一人に贈与し、その登記が未了の間に、他の推定相続人にその不動産を特定遺贈して相続が開始した場合、贈与と遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件である登記の具備の有無によって決まるとしています。遺贈も意思表示による物権変動なので、二重譲渡と同じく民法177条で判断します。
【イ】誤り
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません(民法975条、共同遺言の禁止)。各自が自由に撤回できなくなるおそれがあるためです。
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【ウ】誤り
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条1項)。遺言は遺言者の死亡の時から効力を生ずるので(同法985条1項)、死亡前には放棄できません。
【エ】誤り
秘密証書による遺言は、秘密証書遺言の方式(民法970条)に欠けるものがあっても、自筆証書遺言の方式(同法968条)を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有します(同法971条)。
【オ】正しい
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者の遺言(民法976条)は、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じません(同条4項)。
【組み合わせ】
正しいのはアとオで、これを組とする (2) が正答です。
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第23問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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