裁判所の組織と権能に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、…

午前の部(憲法) 午前の部 第3問

裁判所の組織と権能に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する。イ 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、罷免されない。ウ 行政機関が裁判所の前審として裁判を行う制度は、特別裁判所の設置を禁止する憲法に違反する。エ 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の制度は、任命行為を完成させるか否かを審査するものではなく、実質的には解職の制度である。オ 裁判所は、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除き、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審を公開しないで行うことができる。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。 【ア】誤り 内閣の指名に基づいて天皇が任命するのは、最高裁判所の長たる裁判官(長官)だけです(憲法第6条第2項)。長官以外の最高裁判所の裁判官は、内閣が任命します(第79条第1項)。その任免は天皇が認証します(裁判所法第39条第3項)。「最高裁判所の裁判官は」と全体にかけている点で誤りです。 【イ】誤り 憲法第78条は、裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、「公の弾劾によらなければ」罷免されないと定めています。弾劾裁判所による罷免(第64条)もあるので、心身の故障の場合以外に罷免されないとする記述は誤りです。最高裁判所の裁判官は、このほかに国民審査で罷免されることもあります(第79条第3項)。
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【ウ】誤り 憲法第76条第2項は、特別裁判所の設置を禁止するとともに、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」と定めています。裏を返せば、行政機関が前審として裁判(審判)を行うことは許されます。行政不服審査や海難審判などがその例です。 【エ】正しい 判例は、最高裁判所の裁判官の国民審査は、その実質において解職の制度であるとしています。任命そのものは内閣の任命で完成しており、国民審査は任命行為を完成させるかどうかを審査するものではありません。そのため、罷免を可とする者に×を付け、何も書かない票を罷免を可としない票に数える方式も違憲ではないとされました。 【オ】正しい 憲法第82条第2項のとおりです。対審は、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には非公開にできますが、政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければなりません。なお、判決は常に公開法廷で言い渡します(第82条第1項)。 【覚え方】 任命の仕組みは「長官=内閣の指名・天皇の任命」「その他の最高裁判事=内閣の任命・天皇の認証」「下級裁判所の裁判官=最高裁判所の指名した名簿により内閣が任命」(第80条第1項)と整理しておきましょう。 正しいのはエとオですから、正答は (5) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第3問(法務省 公表)出典元ページ

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