一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第35問
一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。イ 公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。ウ 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。エ 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。オ 貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとウです。
【ア】正しい
一般財団法人では、評議員、理事、監事の氏名が設立の登記の登記事項です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第302条第2項)。一般財団法人は評議員と評議員会を必ず置く(同法第170条第1項)ので、評議員の氏名も登記します。一般社団法人では社員の氏名は登記されないのと対比しましょう。
【イ】誤り
一般財団法人の公告方法は、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のほか、法務省令で定める方法から選ぶことができ(同法第331条第1項)、法務省令で定める方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」が定められています。この方法を公告方法として登記することができます。株式会社にはない、一般社団法人・一般財団法人に特有の公告方法です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ウ】正しい
解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が解散した場合(清算法人となった場合)、清算人の登記をするときには、監事設置法人である旨も登記しなければならないとされています。清算法人の機関の構成を公示するためです。定款で定めた存続期間の満了による解散でも同じです。
【エ】誤り
基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能は、法律で定められた解散の事由です(同法第202条第1項第3号)。定款で同じ内容を定めても、法律の規定を確認的に書いたものにすぎないので、解散の事由として登記する必要はないとされています。登記事項となるのは、定款で定めた存続期間や、定款で定めた独自の解散の事由です。
【オ】誤り
一般財団法人は、貸借対照表の内容である情報を、インターネットを利用して不特定多数の者が提供を受けられる状態に置く措置をとる場合、その情報の提供を受けるために必要な事項を登記します。この登記の申請書には、理事会の議事録などの添付書面を要しないとされています(株式会社が貸借対照表の電磁的方法による公示(会社法第440条第3項)の登記をする場合と同じ扱いです)。
【整理】
一般財団法人の主な登記事項
役員等:評議員・理事・監事の氏名、代表理事の氏名と住所
公告方法:官報・日刊新聞紙・電子公告・主たる事務所での掲示
解散の事由:定款で定めたもの(法定の解散事由は登記しない)
正しいのはアとウですから、正答は (1) です。
出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午後の部 第35問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
「午後の部(不動産登記法・商業登記法)」のほかの問題
- 2025年(令和7年度) 午後の部 第15問不動産登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記
- 2025年(令和7年度) 午後の部 第31問新株予約権の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1
- 2021年(令和3年度) 午後の部 第27問不動産登記における登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,
- 2022年(令和4年度) 午後の部 第18問不動産登記に関する代理人の権限又はその権限を証する情報(以下「代理権限証明情報」という。
- 2022年(令和4年度) 午後の部 第31問次の対話は、会社の変更の登記等に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のア
- 2023年(令和5年度) 午後の部 第20問買戻しの特約の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から
スポンサーリンク

