不動産登記における登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第27問

不動産登記における登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があったため過誤納金の還付を受ける場合において,当該登記の申請代理人が還付金を受領する旨の委任を受けたときは,当該代理人は,当該委任に係る委任状を,直接,当該登記の申請人の住所地を管轄する税務署に提出しなければならない。イ AからBへの所有権の移転の登記の申請がされた後に,錯誤を登記原因として当該登記の抹消の申請をするときは,当該所有権の移転の登記の際に納付した登録免許税に相当する額の還付を受けることができる。ウ 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記の申請を取り下げた場合において,当該申請の際に印紙をもって登録免許税を納付していたときは,当該印紙の額に相当する額の還付を受けることはできない。エ 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をした場合において,その後,当該登記の申請を取り下げるときは,当該印紙について重ねて再使用したい旨の申出をすることができる。オ 再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が,再使用証明を受けた印紙の額より少額であるときは,当該登記の完了後にその差額について還付を受けることができる。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。 登録免許税の還付と印紙の再使用は、登録免許税法31条に定めがあります。過誤納や申請の取下げなどがあったときは、登記官が所轄の税務署長に通知し、税務署長が還付します。 【ア】誤り 過誤納金の還付を申請代理人が受領する場合、還付金の受領の委任状は登記所に提出し、登記官が税務署長への通知とともに送付する扱いとされています。代理人が直接、申請人の住所地を管轄する税務署に提出しなければならないわけではありません。 【イ】誤り 錯誤を登記原因として所有権の移転の登記を抹消しても、その登記は一度有効に実行されたもので、登記の際に納付した登録免許税は過誤納には当たりません。抹消によって元の登録免許税の還付を受けることはできません。
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【ウ】誤り 登記の申請が取り下げられたときは、納付された登録免許税は還付の対象となり、印紙で納付していた場合には、還付を受けるか、取下げの日から1年以内に再使用することの証明(再使用証明)を受けるかを選ぶことができます。電子情報処理組織を使用する方法で申請し、印紙で納付していた場合も、還付を受けることができます。 【エ】正しい 再使用証明を受けた印紙を使って登記を申請し、その申請も取り下げた場合には、その印紙について重ねて再使用証明の申出をすることができるとされています。 【オ】正しい 再使用証明を受けた印紙を使って申請した登記の登録免許税の額が印紙の額より少ないときは、その差額について、登記の完了後に還付を受けることができるとされています。 【組み合わせ】 正しいのはエとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第27問(法務省 公表)出典元ページ

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