不動産登記に関する代理人の権限又はその権限を証する情報(以下「代理権限証明情報」という。)についての次のアからオまでの記…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第18問

不動産登記に関する代理人の権限又はその権限を証する情報(以下「代理権限証明情報」という。)についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 司法書士Aが申請人を代理して所有権の移転の登記を申請した場合において、その申請書に添付した委任状にAに当該登記申請の取下げの代理権がある旨の記載があるときは、Aは、当該登記申請の取下げについて別途の代理権限証明情報を提供することなく、登記申請意思の撤回を理由として当該登記申請の取下げをすることができる。イ 司法書士が申請人を代理して所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了した場合には、当該司法書士は、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていないときであっても、当該登記に係る登記識別情報の通知を受けることができる。ウ 不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、代理権限証明情報を提供しなければならない。エ 委任状が不正な登記の申請のために用いられた疑いがある場合には、当該委任状が当該申請のためにのみ作成されたものでないときであっても、登記官は、当該委任状の原本を還付することができない。オ 司法書士が登記名義人を代理して登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、代理権限証明情報の提供を要しない。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。 【ア】誤り 登記申請の取下げには、補正のための取下げと、登記申請意思の撤回による取下げがあります。登記申請意思の撤回による取下げは申請そのものをやめる行為なので、代理人がするには特別の授権が必要とされ、先例は、申請書に添付した委任状に取下げの権限の記載があっても、取下げについて改めて代理権限証明情報を提供させる扱いとしています。別途の代理権限証明情報なしに取り下げることはできないので、記述は誤りです。 【イ】誤り 登記識別情報の通知を代理人が受けることができるのは、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人に限られます(不動産登記規則62条2項)。登記の申請の委任を受けているだけでは足りず、委任状にその旨の記載が必要です。
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【ウ】誤り 国の機関の所管に属する権利について、命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、代理権限証明情報を提供することを要しないとされています(不動産登記令7条2項)。職員の権限は命令・規則で明らかだからです。 【エ】正しい 登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、原本を還付することができません(不動産登記規則55条)。当該申請のためにのみ作成された委任状でなくても、不正な申請に用いられた疑いがあれば還付されません。 【オ】正しい 登記識別情報が有効であることの証明(有効証明)の請求は、登記名義人やその代理人がすることができますが、代理人が司法書士などの資格者代理人であるときは、代理権限証明情報の提供を要しないとされています。 【組み合わせ】 正しいのはエとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第18問(法務省 公表)出典元ページ

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