次の記述は、義務航空機局の無線設備の機能試験について述べたものである。無線局運用規則(第9条の2及び第9条の3)の規定に…
法規 法規 A-8
次の記述は、義務航空機局の無線設備の機能試験について述べたものである。無線局運用規則(第9条の2及び第9条の3)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 義務航空機局においては、[A]その無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。② 義務航空機局においては、1,000時間使用するたびごとに1回以上、その送信装置の[B]並びに受信装置の[C]について無線設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。
- (1)A: その航空機の飛行前に B: 出力及び有効通達距離 C: 感度及び了解度
- (2)A: 毎日1回以上 B: 出力及び有効通達距離 C: 感度及び選択度
- (3)A: 毎日1回以上 B: 出力及び変調度 C: 感度及び了解度
- (4)A: その航空機の飛行前に B: 出力及び変調度 C: 感度及び選択度
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: その航空機の飛行前に B: 出力及び変調度 C: 感度及び選択度」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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