次の事項のうち、総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときの審査項目に該当しないものはどれか。電波法(第…
法規 法規 A-1
次の事項のうち、総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときの審査項目に該当しないものはどれか。電波法(第7条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)周波数の割当てが可能であること。
- (2)その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。
- (3)工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。
- (4)総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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