次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第76条及び第77条)の…
法規 法規 B-5 オ
次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第76条及び第77条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 遭難呼出しは、特定の無線局に[ア]。② 遭難呼出しを行った無線局は、[イ]、遭難通報を送信しなければならない。③ 遭難通報は、無線電話により次の(1)から(3)までの事項を順次送信して行うものとする。(1) 「[ウ]」又は「遭難」(2) 遭難した[エ](3) 遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の[オ]及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項④ ③の(3)の位置は、原則として経度及び緯度をもって表すものとする。ただし、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離によって表すことができる。[オ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)あてなければならない
- (2)あててはならない
- (3)その遭難呼出しに対して応答があったときは、できる限り速やかに
- (4)できる限り速やかにその遭難呼出しに続いて
- (5)ディストレス
- (6)メーデー
- (7)船舶又は航空機の所有者又は運行者
- (8)船舶又は航空機の名称又は識別
- (9)種類
- (10)時刻
正答 (9)
正答は (9) です。
選択肢(9)「種類」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 B-5 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 オ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 イ次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 エ次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-1次の事項のうち、総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときの審査項目に該
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-8次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許等について述べたものである。電波法(第8条、第
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-15次の記述のうち、免許人が無線局の検査の結果について、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通
スポンサーリンク

